セットバックを要する土地の相続税評価|減額事例

セットバックを要する土地の相続税評価

相続税は、相続開始時点の現預金、株式、家屋、土地といった相続財産の評価額を算定し、その総額が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える場合、原則、相続開始後10か月以内に、税務署に申告を行う必要があります。

相続財産の中で、一番のウェイトを占めるのが「土地」です。土地は、評価がとくに難しいために、判断が分かれることも少なくありません。そのため、土地の評価額を適正に算定できるかが、適正申告のカギとなります。

月極駐車場の土地を相続

愛知県B市在住の田中様(仮名)は、3か月前にお父様を亡くされ、自宅建物と敷地、現金、預貯金のほか、月極駐車場を相続されました。

田中様のご自宅に伺い現地を詳しく調査してみると、ある気になる点を見つけました。

田中様の相続された月極駐車場(A土地)は、前面道路(甲道路)が1.8mほどの道幅しかありません。A土地周辺の宅地では、新築されたばかりの建物が、道路から後退して建てられています。 一方、A土地を含めたいくつかの土地は、道路に出っ張るような形で立地しており、同じような状況が付近で確認できました。

これを見て「セットバックによる評価減」が私たちの頭によぎりました。

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周辺の土地が道路から後退

建築基準法では、原則として道幅が4m以上のものを道路と定め、それ以外の道路に接する土地には、基本的に建物を建てることができません。しかし、現実には、道幅が4m未満の道もたくさんあるため、次の条件を満たす場合は、「建築基準法上の道路とみなす」措置が採られます。

  1. 道幅が4m未満であること
  2. 建築基準法が適用されたときに、すでに建築物が建ち並んでいたこと
  3. 自治体の指定を受けていること

このような道路は、建築基準法の条文の番号をとって「四十二条二項道路(以下「二項道路」)」と呼ばれます。

二項道路に面する宅地は、「その道路の中心線から水平距離2m」もしくは「その道路の片側が崖地、川、線路等の場合は、その崖地等の道路境界線から水平距離4m」後退した線を道路との境界線としなければなりません。 これを満たしていない場合、宅地を道路から後退させる必要があります。この道路後退を「セットバック」といいます。

セットバックすべき部分には、建物や門、塀といった構築物を建てることができず、将来、建物を建て替えるときには、道路として敷地を提供しなければなりません。

セットバックすべき部分のある土地は、土地利用に制限が生じることから、相続税土地評価ではその部分について、そのセットバックがないものとして評価した価額から70%相当額を控除して評価します。

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役所調査で「二項道路」と判明

甲道路が二項道路に該当するかどうか、市役所に出向いて調査を行ったところ、確かに甲道路は二項道路であることがわかりました。

A土地は、将来的に建物を建てるにあたり、道路として提供すべき部分が生じ、道路中心線から2m後退した線を道路との境界線とする必要があります。これに基づくと、A土地のセットバックすべき部分の面積は24.2㎡と算出されました。

セットバックを考慮して約70万円の相続税減額!

これらのことを考慮して土地の評価額を求め、現預金や株式などの評価も行って申告書を作成し、税務署に提出しました。

今回の申告作業をご自身でされた場合、セットバックを考慮せずにA土地を評価していたかもしれません。その場合、A土地の評価額は、当グループによる評価額より約230万円上がり、約70万円も余計に相続税を支払っていた可能性があります。

セットバックを考慮して約70万円の相続税減額

当グループでは、こうしたご相談も承っております。気になる方は、ぜひ一度、お問い合わせください。

今回のポイント

セットバックは、現地調査、役所調査、資料調査をくまなく行うことで見えてくる減額要素のひとつ。そのため、検証を怠ると、とくに見落としが発生しやすい。気になる土地をお持ちの方は、ぜひ一度、専門家の意見を仰ごう。

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藤宮 浩(不動産鑑定士)
フジ総合グループ代表 藤宮 浩(ふじみや ひろし)不動産鑑定士 ‖ フジ総合グループの代表を務め、年間990件以上の相続関連案件の土地評価に携わる。相続税還付業務の第一人者として各地での講演を多数行うほか、テレビ、雑誌、新聞など、各種媒体への出演、寄稿も行う。

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