相続税還付コラム

使用貸借の土地に40%減を適用!約300万円の還付に|事例

依頼者 H県S市 依田様(仮名)
きっかけ 親戚の方から相続税還付手続きの存在を教えられ、興味を覚えたことから、当グループに相続税の見直しをおまかせいただけることになりました。
減額要因 ■期間の定めのない地上権の設定された土地
地上権の目的となっている宅地の相続税評価は、地上権の設定がないものとして求めた評価額から、残存期間に応じて定められた割合を控除して求めます。当該割合は、残存期間が10年以下の5%から50年超の90%までの範囲で、残存期間に応じて定められており、存続期間の定めのない場合には40%とされています。本ケースでは、期間の定めがない上に貸借関係の解消が事実上不可能であるにも関わらず減額がなされていませんでした。

H県S市にお住まいの依田様(仮名)は、5年前にお父様を亡くされ、多数の不動産を相続されました。あるとき、親戚の方から相続税還付手続きの存在を教えられ、興味を覚えたことから、当グループに相続税の見直しをおまかせいただけることになりました。

依田様のご自宅にお伺いして相続税の申告書を拝見し、減額の可能性がないかを確認したところ、その場では減額要因は見当たらなかったため、申告書をお預かりして精査することにしました。

▼相続税還付手続きとは▼
納めすぎた相続税が戻ってくる仕組みや、税理士に依頼したときの費用感を知りたい方はこちら

A土地には市の福祉施設が・・・

お預かりした申告書には膨大な枚数の附属資料が添付されており、一つ一つを確認する中で、ある土地(以下A土地)の使用貸借契約書が目にとまりました。それは昭和60年にS市と依田様のお父様が交わしたもので、S市が所有する福祉施設(B施設)の敷地として無料でA土地を貸借するという内容でした。

使用貸借とは無償で使用収益する契約であり、親族や親子など貸主・借主間の人的つながりのみを基盤とするものがほとんどです。貸主は原則としていつでも借主に対して契約解除や返還請求ができることから、貸主の権利は極めて強いと言えます。そのため相続税の土地評価においては使用借権を控除することはできません。

当初の申告もこのような判断からA土地を自用地(自分で使用する利用制限のない土地)として評価したと思われ、評価額は約3,063万円と求めていました。しかしながら、昭和60年から現在に至るまで、B施設が市の福祉施設として機能していることが気になり、改めて依田様に状況を伺うことにしました。依田様からヒアリングした内容は次のとおりです。

依田様のお父様は生前にO市に対してA土地を返還して欲しい旨を申し出ましたが、O市からはB施設は公共性の高い施設のため返還できないとの回答を受けました。また、お父様が亡くなってから改めて依田様が返還交渉をしたところ、A2部分は返還されたものの、B施設の建つA1部分については返還に応じられないということでした。さらにA土地の名寄帳を確認すると、固定資産税評価額は0円として評価されておりO市がA土地の公共性に配慮していることが伺えました。

A土地の一部に40%減を適用! 広大地評価も

以上のことからA土地の貸借関係の解消は事実上不可能であるといえ、一定の減額を行うことが適正と判断し、「存続期間の定めのない地上権」(相続税法第23条)に準じて自用地評価額の40%を控除する意見書を税務署に提出しました。

交渉の末、B施設の建つA1部分については40%減が認められ、またA土地全体についても、当初の申告では考慮していなかった「広大地評価」を適用して評価することが認められました。評価額は約1,686万円となり、評価差額は約1,376万円、依田様には300万円の相続税が戻ってくることになり大変お喜びいただくことができました。

最後に、「広大地評価」が適用できるのは2017年12月31日以前に開始した相続についてで、2018年1月1日以降に開始した相続については「地積規模の大きな宅地の評価」と呼ばれる別の評価方法が適用されます。従来の「広大地評価」とは適用要件が異なるため、広い土地を相続した場合適用の可否を慎重に判断する必要があります。

相続税を納めすぎているかどうか心配になったら

もしも自分が相続税を納めすぎているかどうか心配なときは、相続税還付の無料診断を受けてみてはいかがでしょうか。

相続税申告書のお控え一式を用意するだけで、「相続税が戻りそうかどうか(還付可能性の判定)」、また「いくらぐらい戻りそうか(還付可能性概算額)」を診断できます。

▼【全国無料】無料診断のご案内はこちら▼
相続税が戻ってきそうかどうか、還付の可能性を無料で診断する方法

これまで無料診断を受けた地主様のうち、約6割から7割の方に納めすぎが見つかっています。
放っておくと、お子様の相続、お孫様の相続でも納めすぎてしまう可能性もありますので、気になった方は一度「無料診断」を受けてみることをおすすめします。