「相続税の申告費用を抑えるために、土地の評価を自分でやりたい」と考えていませんか?
土地の評価は、ご自身で行うことが可能です。
ただし、土地の形状や周辺環境によっては計算が複雑になることがあります。
その結果、評価の考え方や方法の違いによって、専門家と一般の方とで評価額に数百万〜数千万円程度の差が生じ、専門家への費用よりも相続税額が高くなるケースもあります。
この記事では、自分で土地評価ができるケースと専門家に依頼すべき判断基準、具体的な計算手順そして、減額要素を見落とさないためのポイントを解説します。
もくじ
相続税の土地評価は自分でできるのか?
相続税の申告において、土地の評価は難易度が高いといえます。
実際、「10人の税理士に頼むと10とおりの評価額になる」と言われるほど、評価する人の知識や経験によって評価額に差が生じます。
しかし、すべての土地評価が複雑なわけではありません。
土地の形状や道路との接し方によっては、特別な知識がなくても国税庁の公表データを用いて自分で計算することが可能です。
重要なのは、ご自身の土地が「自分で計算できる簡単な土地」なのか、それとも「専門家の判断が必要な難しい土地」なのかを最初に見極めることです。
無理に自分で計算を進めて申告をすると、本来、必要のない税金を納めたり、逆に計算ミスで税務署から指摘を受けたりするリスクがあります。
ここでは、自分で評価ができる場合と専門家に依頼すべきかの基準について解説します。
<自分で評価できる可能性が高い土地と、専門家に依頼すべき土地の比較>
| 項目 | 自分で評価できる可能性が高い土地 | 専門家に依頼すべき土地 |
|---|---|---|
| 形状 | 正方形・長方形(整形地) | 三角形・L字型・不整形地 |
| 道路 | 一つの道路に土地の一辺が面している | 角地・二方路線・道路に面していない |
| 高低差 | 平坦である | 傾斜地・がけ地・道路面より低い又は高い |
| 利用状況 | 自宅のみ・更地 | 貸家・貸駐車場・アパート・共有地 |
| 面積(地積) | 一般的な住宅用地の広さ | 極端に広い(三大都市圏500㎡以上など) |
整形地であれば自分でも計算可能
「整形地」とは、正方形や長方形をしており、平坦で、かつ一つの道路に面しているような土地をいい、ご自身で評価計算がしやすい土地です。
整形地であれば、基本的に国税庁が公表している「路線価」に面積(地積)を乗じるだけのシンプルな計算で済むことが多いからです。
また、郊外や市街化調整区域などで「倍率地域」に指定されている場合も、固定資産税評価額に一定の評価倍率を乗じるだけで算定できるため、比較的容易に取り組むことができます。
まずは、ご自身の土地が、補正の必要がない整形地であるかどうかを確認することが第一歩です。
参考:財産評価基準書|国税庁
特殊な形状は専門家への依頼が必要
一方で、土地の形がいびつであったり、特殊な事情があったりする場合は、専門家への依頼を強く推奨します。
例えば、三角形やL字型の土地、道路に接していない無道路地、道路との間に高低差がある土地などが該当します。
こうした土地は、通常の評価額から一定の割合を減額できる補正計算が必要になりますが、その減額要素を見落とすと過大な評価額になってしまいます。
また、「地積規模の大きな宅地」の評価には注意が必要です。
以前は「広大地評価」という制度がありましたが、平成30年1月1日以降の相続や贈与からは廃止され、新たに「地積規模の大きな宅地の評価」が導入されました。
三大都市圏で500㎡以上(それ以外の地域では1,000㎡以上)の土地、かつ普通商業・併用住宅・普通住宅地区に所在するものが対象となりますが、適用要件の判定には専門的な知識を要します。
不整形地に該当すると、最大で40%の評価額を減額できます。不整形地の評価方法を解説します。
「地積規模の大きな宅地の評価」を適用することで、約6~8 割の評価額に減額できる可能性があります。適用要件や判定方法を解説します。
特例適用の判断は慎重に行う
土地の評価額そのものの計算だけでなく、「小規模宅地等の特例」などの優遇制度が使えるかどうかの判断も重要です。
小規模宅地等の特例は、亡くなった方の自宅や事業用敷地について、要件を満たせば土地の評価額を最大8割減額できる強力な制度です。
制度の背景として、「残された家族が住居や事業を維持できなくなることを防ぐため」という趣旨があります。
しかし、この特例の適用要件は、非常に細かく規定されており、同居の有無や生計を一にしているかなどによって判断が分かれます。
誤った解釈で適用してしまうと、後日の税務調査で指摘され、多額の追徴課税が発生するおそれがあります。
特例を使いたい場合は、計算作業の前に専門家に相談しましょう。
参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
小規模宅地等の特例を利用することで、相続税評価額を最大で8割も下げられる可能性があります。適用要件や適用する際の注意点を解説します。
自分で土地評価を行う具体的な手順は?(路線価方式)
「路線価方式」とは、国税庁が公表する「路線価」を用いて評価額を算出することをいいます。
「路線価」とは、道路に面する標準的な宅地における1平方メートルあたりの価額のことです。
この路線価に地積を乗じることで、相続税における土地評価額を算出しますが、土地は一つとして同じ形状のものはなく、奥行きや道路への接し方によって価値が異なります。
そのため、実際には個別の事情に応じた補正計算が必要です。
ここでは、路線価方式による具体的な計算手順を三つのステップで解説します。
ステップ1.国税庁ホームページで路線価図を取得する
まず、国税庁のホームページにある「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」にアクセスし、評価したい土地がある地域の路線価図を見ます。
トップページから「都道府県」「路線価図」の順に進み、該当する市町村と町名を選択すると地図が表示されます。
地図上の道路には「300D」のような数字とアルファベットや図形が記載されています。
この数字は1平方メートルあたりの千円単位の価額を表しており、「300」であれば300,000円を意味します。
また、アルファベットは「借地権割合」を示しますが、自用地(自分で使っている土地)の評価では借地権割合を適用しないため、計算上の減額はありません。
重要なのは、数字を囲む「図形(記号)」です。
これが「地区区分(普通住宅地区、繁華街地区など)」を表しており、次のステップで使用する補正率表を選ぶ基準となります。
※アルファベットはA~Gで表示され、借地権割合(90%~30%)を示します。
参考:財産評価基準書|国税庁
ステップ2.土地の形状に応じた補正率を乗じる
路線価と地区区分を確認したら、次は土地の形状に応じた補正率を調べます。
「奥行価格補正率」とは、土地は道路からの奥行きが短すぎても長すぎても使い勝手が悪くなるため、評価額を下げる調整を行うため、路線価に乗じる割合をいいます。
この補正率(割合)は、国税庁ホームページの「奥行価格補正率表」で確認しますが、先ほど確認した「地区区分(ビル街地区や普通住宅地区など)」によって適用される率が異なるため注意が必要です。
例えば、奥行きが極端に長い土地の場合、路線価に「奥行価格補正率(例:0.90など)」を掛け合わせることで、単価を減額補正します。
整形地であっても、奥行きの距離によって補正が必要になるケースがほとんどですので、必ず表を確認して計算に反映させてください。
参考:奥行価格補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外改正) |国税庁
ステップ3.補正後の単価に地積を掛けて算出
最後に、補正後の路線価に土地の面積(地積)を掛けて評価額を算出します。
計算式は「路線価 × 各種補正率 × 地積(㎡)」となります。
ここで注意したいのが「地積」です。
不動産登記簿上の面積(公簿地積)は、実際の面積(地積)と異なっている(縄延び・縄縮み)可能性があります。
相続税の評価は「課税時期の現況」によるため、実測値を用いるか、地積測量図等で整合性を確認することが推奨されます。
計算の結果、例えば、路線価が30万円、奥行価格補正率が1.0(補正なし)、地積が200㎡の場合、評価額は「300,000円 × 1.0 × 200㎡ = 60,000,000円」となります。
もし角地などで二つの道路に面している場合は、「側方路線影響加算」という計算を加えて評価額を少し上げる必要があります。
これらの計算結果を「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」という国税庁が定めた形式の用紙に記入していくことで、申告書類の一部が完成します。
路線価がない地域の評価方法は?(倍率方式)
すべての土地に路線価が設定されているわけではありません。
郊外や農村部、山林など、路線価図に記載がない地域については「倍率方式」という別の計算方法を用います。
倍率方式は路線価方式に比べて計算が非常にシンプルで、ご自身でも容易に行うことができます。
ここでは、倍率方式での評価額の算出方法を解説します。
ステップ1.固定資産税評価額を確認する
倍率方式の計算の基礎となるのは「固定資産税評価額」です。
まずは、毎年4月から6月頃に市町村(東京23区は都)から送られてくる「固定資産税 課税明細書」を用意してください。
課税明細書の中にある「価格」又は「評価額」と書かれた欄の数字を確認します。
ここで注意が必要なのは、「課税標準額」ではなく「評価額」の数字を使うという点です。
固定資産税評価額は3年ごとに評価替え(改定)が行われるため、古い課税明細書の数字を使ってしまうと正しい計算ができませんので、最新の課税明細書の「評価額」の欄を見るようにしてください。
課税標準額は、固定資産税を計算するための調整が入った数字であり、相続税評価額の計算に使うと誤った結果になってしまいます。
もし、課税明細書が見当たらない場合は、役所で「固定資産税評価証明書」を取得することで確認ができます。
ステップ2.評価倍率表で評価倍率を調べる
固定資産税評価額が分かったら、次に、その土地の「評価倍率」を調べます。
路線価図と同じく国税庁のホームページにある「評価倍率表」を使います。
都道府県を選択した後、「評価倍率表」をクリックし、該当する市町村を選びます。
表には町名ごとに「宅地」「田」「畑」「山林」などの地目が並んでおり、それぞれの評価倍率が記載されています。
農地であれば「純(純農地)」「中(中間農地)」「周(市街地周辺農地)」といった区分に応じた評価倍率が定められています。
また、この表には「借地権割合」も記載されています。
倍率地域の土地であっても、人に貸している場合などは、この割合を使って減額計算を行います。
例えば「1.1」と書かれていれば1.1倍、「純」などの記載があれば近隣の宅地比準などの特殊な評価が必要になります。
ご自身の土地の地目に合った評価倍率を正確に読み取ることがポイントです。
ステップ3.評価額に評価倍率を乗じて算出する
数値が揃ったら、あとは掛け算をするだけです。
計算式は「固定資産税評価額 × 評価倍率」となります。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円で、評価倍率表の倍率が1.1倍だった場合、相続税評価額は「1,000万円 × 1.1 = 1,100万円」となります。
このように計算自体は非常に簡単ですが、登記上の地目と現在の利用状況が異なる場合(例:登記は畑だが、実際は駐車場として使っているなど)は、現況の地目で評価倍率を適用する必要があるため注意が必要です。
例えば、固定資産税評価は原則として「筆(ふで)ごと」に行われますが、相続税の土地評価は「1画地の宅地(利用区分)」ごとに行います。
この場合、単に評価倍率を乗じるのではなく、近隣の宅地の価額をもとに計算する「宅地比準方式」など複雑な手順が必要になることがあります。
現況が異なる場合は、専門家に相談して、正しい地目を判断してもらいましょう。
市街化区域内にある宅地以外の土地の相続税評価について、「宅地比準方式」を用いて計算する方法を解説します。
評価額を下げる減額要素とは?
土地評価において最も重要なのは、単に計算することではなく「減額要素を正しく反映させること」です。
土地には、一つとして同じものはなく、使いにくい条件がある土地は、その分だけ評価額を下げることが認められています。
しかし、これらの減額要素の適用は、自主的に申告しない限り、通常、考慮されません。
つまり、減額要素を見落とすとそのまま高い評価額で計算された税金を納めることになります。
ここでは、代表的な減額要素を解説します。
ご自身の土地に当てはまるものがないか確認してみてください。
参考:No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価|国税庁
間口が狭く奥行きが長い土地
道路に接している幅(間口)が狭く、奥に細長い形状の土地は、通常の土地に比べて建物の配置や利用に制約が出るため評価額を下げることができます。
これを「間口狭小補正」及び「奥行長大補正」といいます。
例えば、間口が極端に狭くて車の出し入れがしにくい土地などは、これらの補正率を適用することで数%から十数%程度の評価減になる可能性があります。
実測図や地積測量図を見て、間口の距離を正確に測ることが適用の第一歩です。
間口が狭い土地や奥行が長い土地は利用価値が下がるため、評価額の減額補正を適用することが可能です。評価方法や注意点を解説します。
道路に接していない無道路地
「無道路地」とは、建築基準法上の道路に接していない土地や、接道義務(道路に2メートル以上接していること)を満たしていない土地をいいます。
無道路地は、原則として建物を建て替えたり新築したりすることができないため、土地としての利用価値が著しく低いとみなされます。
その結果、評価額から最大で40%もの大幅な減額が認められるケースがあります。
ただし、無道路地の評価計算は、非常に複雑で、通路の開設を想定した計算など、高度な専門知識が必要となります。
無道路地に該当する土地は、最大40%の評価額を減額でき、相続税の負担を軽減できます。無道路地の定義や評価方法、活用方法について解説します。
騒音や高低差がある土地
土地の形状だけでなく、周辺環境も減額の対象になります。
例えば、線路沿いで電車の騒音がひどい場合、高圧線が上空を通っている場合及び墓地に隣接している場合などは「利用価値が低下している」として評価を下げられる可能性があります。
また、上空に高圧線が通っている場合は「区分地上権に準ずる地役権」(他人の土地を利用する権利の一種)として、建築制限の度合い(家屋の建築が全くできないか、構造に制限を受けるか)に応じて30%から50%等の減額が可能です。
これらは、地図上だけでは判断できず、現地調査を行って初めて判明することが多いため、ご自身で計算する際に見落としがちなポイントです。
利用価値が著しく低下している宅地の評価に該当するケースはいくつもあります。減額対象となる要素をケース別に解説します。
自分で申告する場合のリスクとは?
費用節約のために、ご自身で土地評価と相続税申告を行うことには、メリットだけでなく大きなリスクも伴います。
特に、土地の評価に関しては、冒頭でもお伝えしたとおり、専門家でも意見が割れることがあるほど奥が深い分野です。
安易に自分で進めてしまった結果、当初の目的であった「節約」どころか、かえって大きな損失を被るケースも少なくありません。
ここでは、自分で申告する場合に直面する主なリスクについて解説します。
減額の見落としで税金を納めすぎる
最大のリスクは、評価額を下げる減額要素に気づかず、高い評価額のまま申告してしまい、「税金の納めすぎ」となることです。
相続税は、「自主申告制度」が前提です。
税務署は、計算が間違っていて納めるべき税金が少なすぎる場合は「間違っていますよ」と指摘しますが、逆に評価額を高く見積もって税金を多く納めすぎている場合は、指摘などしてくれません。
特に、不整形地の補正や周辺環境による減額要素は見落としやすく、結果として数百万円単位で損をしてしまうことも珍しくありません。
節約した税理士報酬以上に、税金を多く納めてしまっては本末転倒です。
計算ミスで税務調査の対象になる
慣れない計算を行うことで、単純な計算ミスや記載漏れが発生するリスクも高まります。
相続税の申告書は、税務署によって厳しくチェックされ、計算根拠が分かりにくい場合や記載漏れなどがあると、税務調査の対象になる可能性があります。
税務調査が入ると、精神的な負担がかかるだけでなく、本来の税額に加えて、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが課されることもあります。
プロである税理士が作成した申告書には一定の信頼がありますが、一般の方が作成した申告書は、計算の根拠があいまいになりがちです。
「相続はやり直しがきかない」と言われるように、後悔しないためにも、適正な評価と計算が求められます。
相続税に関する税務調査が入りやすいケース、税務調査の概要、実施目的、実施時期など、税務調査について分かりやすく解説します。
二次相続まで考慮できない
相続は、一度きりではなく、両親のどちらかが亡くなった一次相続の次に、もう一方の配偶者が亡くなる二次相続が控えています。
ご自身で申告する場合、目の前の一次相続の税金を抑えることや手続を終わらせることに必死になりがちで、将来の二次相続のことまで考える余裕がないことがほとんどです。
しかし、配偶者の税額軽減を使う場合、一次相続で配偶者に財産を相続させすぎると、次の二次相続で税負担が増大する可能性があります。
特に、財産規模が大きい場合、二次相続の際に多額の相続税が課せられるケースがあるため、全体最適の視点が欠けることで、将来的に相続人に大きな負担を残してしまう可能性があります。
専門家に依頼すべき判断基準は?
ここまで解説したとおり、ご自身で評価できる土地とそうでない土地があります。
無理をしてご自身で評価を行い、リスクを抱えるよりも、適切なタイミングで専門家に依頼するほうが賢明な場合も多いといえます。
では、具体的にどのようなケースであれば専門家に依頼すべきなのでしょうか。
最後に、プロの力を借りるべき判断基準を三つ提示いたします。
これらに当てはまる場合は、まずは無料相談などを活用して、専門家の意見を聞くことを強くおすすめします。
土地の形状が複雑又は広大である
記事の前半でも触れましたが、土地の形がきれいな四角形ではない場合や、面積(地積)が500㎡を超えるような広い土地の場合は、迷わず専門家に依頼すべきです。
三大都市圏で500㎡以上(それ以外の地域では1,000㎡以上)の広い土地は、「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる可能性があります。
この評価が適用されることにより、評価額が大きく変わる場合があります。
これらの土地は、不動産鑑定士の視点を取り入れた高度な調査を行うことで評価額を大幅に下げられる可能性を秘めています。
税理士報酬を支払ったとしても、それ以上の節税効果が得られるケースが多いため、コストパフォーマンスの観点からも依頼するメリットが大きいといえます。
遺産総額が基礎控除付近である
遺産の総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)ギリギリのラインにある場合も、専門家の関与が必要です。
土地の評価額を正確に算出し、数万円でも下げることができれば、そもそも、相続税の申告自体が不要になる可能性があるからです。
逆に、適当な評価で基礎控除額を超えてしまえば、申告義務が発生し、納税も必要になります。
この「申告が必要か不要かの瀬戸際」こそ、適正な評価が求められる場面です。
納税資金の確保に不安がある
相続税は、金銭一括納付が原則です。
土地の評価額が高く相続税が発生するものの、手元に十分な資金がないという「納税資金不足」のケースでは、専門家のサポートが欠かせません。
専門家であれば、土地を売却して納税資金に充てるための手配や、提携する不動産鑑定士による不動産売却のための時価評価、延納・物納といった特例的な納税方法の検討、あるいは金融機関からの借入れの相談など、納税を完了させるためのトータルサポートを行ってくれます。
評価額計算だけでなく、そのあとの納税まで見据えた対策が必要な場合は、早めに相談しましょう。
まとめ
この記事の要点をまとめます。
- 整形地であれば「路線価方式」や「倍率方式」を使って自分で評価できる可能性がある
- 不整形地や地積規模の大きな宅地は評価が難しく、減額要素を見落とすと税金を納めすぎるリスクが高い
- 遺産総額が基礎控除額に近い場合や土地形状が複雑な場合は、迷わず専門家に相談する
相続税の土地評価は、ご自身で行うことも可能ですが、少しでも不安がある場合は、早めに専門家に相談しましょう。




